そのへんの大学生~弁理士試験合格への道~

弁理士試験合格を目指している大学生です。その日に勉強した内容のまとめを日記感覚で載せていきます。2020年1月から始めたばかりで間違った事も多いかと思いますが、この記事をみて一緒に考えてくれる方、教えてくれる方にコメントもらえたら嬉しいです。勉強中の方も一緒に頑張りましょう!!

特許法01~代理権等~

 

特許法01~代理権等~

 

 

 

お久しぶりです。そのへんの大学生です。

 

2021年の弁理士短答式試験、見事に撃沈してしまいました。泣

気持ちを切り替えて2022年一発合格を目指し頑張りたいと思います!

 

 

今回から毎日のまとめとしてその日に学んだ単元をメモ的にまとめて投稿していこうと思います。

 

なので、毎日違う法域をランダムになるかと思います!カテゴリーを各自作り仕分けていく予定です。

 

 

特許法6条・7条

 6条 法人でない社団等の手続きをする能力

「法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続きをすることができる。」(6条一前文)

 

法人でない社団又は財団の代理人・管理人がその法人等の代表者としてどんな手続きが許されているのかを定めています。

 

 

ここで問われやす部分はやはり、どんな手続きがあげられているのかの部分。

1項各号にそれらがあげられていて、

1号 出願審査の請求をすること

2号 特許異議申立をすること

3号 特許無効審判・延長登録無効審判を請求すること

4号 3号の確定審決に再審の請求をすること(171①)

です。

 

また、3号の手続きができるという事は、「当事者」にもなれるという事になる。

そしてこれらへの参加もできることになっています。

 

 

 7条 未成年、成年被後見人等の手続きをする能力

この条文は民法からきているものだと思います。民法でも、未成年は続きができない等の規定があります。

 

1項に法定代理人に「よらなければ」手続きができないとありますが、これは同意があっても×という事になります。

 

反して、2項3項では、「同意を得なければ」手続きできないとあるので、こちらは同意を得れば〇という事になります。

 

よって、未成年と成年被後見人は手続きできず、この二方に関しては、「法定代理人」が変わって手続きすることになる。

 

被保佐人と被補助人はそれぞれ自身で手続きができます。

 

そして、同意をする人は、

被保佐人に関しては「保佐人」

被補助人に関しては「補助人」

法定代理人に関しては「後見監督人」

 

が当てはまることになります。

 

そして4項は例外規定であり、被保佐人法定代理人は、その持っている特許権に異議申立、審判再審など、「相手方が請求」してきたものに関しては自身で手続きができることになっています。

 

これは、相手から特許権を無くされそうな時に許可が必要なんて言っている場合ではなく、特許を守らなくてはいけないから。

とそんな感じだった気がします。

 

 

法定代理人は、未成年者の場合は親になりますね。

 

法定代理人自体が、未成年者(本人)を代理しているのに、その法定代理人にさらに同意をする人(後見監督人)がいるなんて、最初は??となりました。

 

その部分が、被保佐・補助の、自身で同意を得れば手続きできる人と、同意を得ても手続きできない未成年者・成年被後見人との違い故なのですね、、

 

 

では今日はこの辺で!!