03~防護標章登録~
防護標章登録
皆さんおはようございます!
そのへんの大学生です(^^)/
コロナウイルス怖いですね、、皆さんは大丈夫ですか??
弁理士試験が中止になるかもわかりませんが、、一緒に頑張りましょう!!
それでは!今日の弁理士試験日記は第三弾!
「防護標章登録」
です!
防護標章登録とは
条文(第64条)
商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認知されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外のについて他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
2項は商品が役務になっただけで内容が同じですね!
3項は地域団体商標の場合は1、2項の「自己の」の部分が「自己又はその構成員の」に変わりますよ!って内容です。
詳細
防護標章登録(ここからは防護って言っちゃいます!)はどんな標章を守るものなのでしょうか?普通のと何が違う?
まず防護の一番わかりやすい違いは「著名」なもののみを保護するものという部分。
普通の登録商標は「著名性」が必要なことはありません。「周知」が必要なのならあります
両方広く知られているという意味では同じですが、
周知は一地域のみでも可=「需要者の間に広く認識されている」
著名は全国レベルで知られている必要があります。周知よりも範囲が広い
この部分に関してはとても法律的だなと思いました、、
日本語って難しい(周知と著名って同じだと思ってたよ)
なぜ著名のものだけ保護するのでしょう
それは例えば、
近所で某有名電気メーカーとまったく同じ標章の看板でカフェができていたら、、
「そんなわけない!」と思いながら、「でもあんなに有名な会社ならありえるかも??」「そのブランドの機器のみを使ってコーヒーでも作ってるのかな?」
なんて少しは思ってしまうのではないでしょうか。
理由はその感情です!有名な商標だからこそ需要者が混同してしまう可能性があるのです。商標権の大切な考え方ですね。
この理由から、標章は同一でなければならないが、「商品or役務」は非類似でもいいのです。(電気製品とコーヒー・飲食は非類似)
さらに、防護と言うくらいで、権利者はこの権利では守る事しかできません。
「使用権」は含まれないのです。「禁止権」だけですね。
これによって何が違うかというと、使用を前提にしてる系の条文は使えません。
例えば、不使用取消審判・不正使用に関するもの・更新無効審判などは関係ありません。(あまり例が出ませんでした、、)
相手を排除するだけの為の権利です。
ちなみに
団体商標→防護へ変更可能
侵害せれた場合の対応は
金銭の請求・差し止め・損害賠償・不当利得請求・信用回復・刑事ができる
不競法の措置もある
10年で終了だが更新は可能
先使用権を有する相手には主張できない
などもあります
最後まで読んで頂きありがとうございました!
今日は少し語り口調にしてみました!(気分です笑)
それでは!また次回!!
前回の記事はこちら↓
sonohennodaigakuseii.hatenablog.com