そのへんの大学生~弁理士試験合格への道~

弁理士試験合格を目指している大学生です。その日に勉強した内容のまとめを日記感覚で載せていきます。2020年1月から始めたばかりで間違った事も多いかと思いますが、この記事をみて一緒に考えてくれる方、教えてくれる方にコメントもらえたら嬉しいです。勉強中の方も一緒に頑張りましょう!!

特許法01~代理権等~

 

特許法01~代理権等~

 

 

 

お久しぶりです。そのへんの大学生です。

 

2021年の弁理士短答式試験、見事に撃沈してしまいました。泣

気持ちを切り替えて2022年一発合格を目指し頑張りたいと思います!

 

 

今回から毎日のまとめとしてその日に学んだ単元をメモ的にまとめて投稿していこうと思います。

 

なので、毎日違う法域をランダムになるかと思います!カテゴリーを各自作り仕分けていく予定です。

 

 

特許法6条・7条

 6条 法人でない社団等の手続きをする能力

「法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続きをすることができる。」(6条一前文)

 

法人でない社団又は財団の代理人・管理人がその法人等の代表者としてどんな手続きが許されているのかを定めています。

 

 

ここで問われやす部分はやはり、どんな手続きがあげられているのかの部分。

1項各号にそれらがあげられていて、

1号 出願審査の請求をすること

2号 特許異議申立をすること

3号 特許無効審判・延長登録無効審判を請求すること

4号 3号の確定審決に再審の請求をすること(171①)

です。

 

また、3号の手続きができるという事は、「当事者」にもなれるという事になる。

そしてこれらへの参加もできることになっています。

 

 

 7条 未成年、成年被後見人等の手続きをする能力

この条文は民法からきているものだと思います。民法でも、未成年は続きができない等の規定があります。

 

1項に法定代理人に「よらなければ」手続きができないとありますが、これは同意があっても×という事になります。

 

反して、2項3項では、「同意を得なければ」手続きできないとあるので、こちらは同意を得れば〇という事になります。

 

よって、未成年と成年被後見人は手続きできず、この二方に関しては、「法定代理人」が変わって手続きすることになる。

 

被保佐人と被補助人はそれぞれ自身で手続きができます。

 

そして、同意をする人は、

被保佐人に関しては「保佐人」

被補助人に関しては「補助人」

法定代理人に関しては「後見監督人」

 

が当てはまることになります。

 

そして4項は例外規定であり、被保佐人法定代理人は、その持っている特許権に異議申立、審判再審など、「相手方が請求」してきたものに関しては自身で手続きができることになっています。

 

これは、相手から特許権を無くされそうな時に許可が必要なんて言っている場合ではなく、特許を守らなくてはいけないから。

とそんな感じだった気がします。

 

 

法定代理人は、未成年者の場合は親になりますね。

 

法定代理人自体が、未成年者(本人)を代理しているのに、その法定代理人にさらに同意をする人(後見監督人)がいるなんて、最初は??となりました。

 

その部分が、被保佐・補助の、自身で同意を得れば手続きできる人と、同意を得ても手続きできない未成年者・成年被後見人との違い故なのですね、、

 

 

では今日はこの辺で!!

 

 

 

 

03~防護標章登録~

 

防護標章登録

 

 

皆さんおはようございます!

そのへんの大学生です(^^)/

コロナウイルス怖いですね、、皆さんは大丈夫ですか??

 

弁理士試験が中止になるかもわかりませんが、、一緒に頑張りましょう!!

 

それでは!今日の弁理士試験日記は第三弾!

 

 

「防護標章登録」

 

です!

 

 

 

防護標章登録とは

 
 
条文(第64条)

 

商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認知されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外のについて他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

 

 

2項は商品が役務になっただけで内容が同じですね!

3項は地域団体商標の場合は1、2項の「自己の」の部分が「自己又はその構成員の」に変わりますよ!って内容です。

 

 

 

詳細

 

防護標章登録(ここからは防護って言っちゃいます!)はどんな標章を守るものなのでしょうか?普通のと何が違う?

 

 

まず防護の一番わかりやすい違いは「著名」なもののみを保護するものという部分。

 

 

普通の登録商標は「著名性」が必要なことはありません。「周知」が必要なのならあります

 

 

両方広く知られているという意味では同じですが、

 

周知は一地域のみでも可=「需要者の間に広く認識されている」

著名は全国レベルで知られている必要があります。周知よりも範囲が広い

 

 

この部分に関してはとても法律的だなと思いました、、

日本語って難しい(周知と著名って同じだと思ってたよ)

 

 

 

なぜ著名のものだけ保護するのでしょう

それは例えば、

 

近所で某有名電気メーカーとまったく同じ標章の看板でカフェができていたら、、

「そんなわけない!」と思いながら、「でもあんなに有名な会社ならありえるかも??」「そのブランドの機器のみを使ってコーヒーでも作ってるのかな?」

なんて少しは思ってしまうのではないでしょうか。

 

 

理由はその感情です!有名な商標だからこそ需要者が混同してしまう可能性があるのです。商標権の大切な考え方ですね。

 

 

この理由から、標章は同一でなければならないが、「商品or役務」は非類似でもいいのです。(電気製品とコーヒー・飲食は非類似)

 

 

 

さらに、防護と言うくらいで、権利者はこの権利では守る事しかできません。

 

「使用権」は含まれないのです。「禁止権」だけですね。

 

これによって何が違うかというと、使用を前提にしてる系の条文は使えません。

例えば、不使用取消審判・不正使用に関するもの・更新無効審判などは関係ありません。(あまり例が出ませんでした、、)

 

 

相手を排除するだけの為の権利です。

 

 

 

ちなみに

 

団体商標→防護へ変更可能

 

侵害せれた場合の対応は

金銭の請求・差し止め・損害賠償・不当利得請求・信用回復・刑事ができる

不競法の措置もある

 

 

10年で終了だが更新は可能

 

先使用権を有する相手には主張できない

 

などもあります

 

 

最後まで読んで頂きありがとうございました!

今日は少し語り口調にしてみました!(気分です笑)

 

それでは!また次回!!

 

 

 前回の記事はこちら↓

 

sonohennodaigakuseii.hatenablog.com

 

 

 

 

02~旅券の名前がパスポートと違う!~

当日に旅券の名前がパスポートと違うことに気づき絶望

 

今回は、前回の続きを書いていこうと思います!

 

前回の記事はこちら

sonohennodaigakuseii.hatenablog.com

 

名前が違うことに気づく


航空券の名前の間違いに気づいたとき、そりゃもう、、パニックになりました。(笑)

チェックインカウンターでお姉さんに
「このまま入場することは可能ですが、向こうに到着し、入場できなかった場合は再度チケットを購入し
帰ってきて頂き、こちらでは一切責任を取りません。それでもよろしければこちらに署名してください。」

 


と言われ、恐怖しかありませんでした、、

 


なぜなら、今回の旅行は3週間もの長い期間であり、すでにホテルも予約していました。
また、往復の航空券だけでも10万円してすでに買っていたため、

追加で帰りのチケットを買うとなると、大学生の私にとってはとんでもないマイナスになってしまうからです、、。

 

 

(しかも間違えたのは私じゃない)(しかしまかせっきりだったのは私)

 

 

ホテル代のマイナスと、約1カ月の月日いきなり用事がなくなる事などを考えると、
行くしかないととりあえず考え、書類に署名をし入場することにしました。

 

 

不安でいっぱいの中出発


審査?などを終え、免税店ゾーンに入り
まずチケット会社に名前の変更ができるか電話しようとしました。

 


しかし不運にも時間が23時を回っており、受付時間は終わっていました。

皆で空港の職員にも聞いて回り何か解決方法はないかと尽くしましたが、
何も見つからず、、

 

友人の母親にCAの方がいてその方に聞いてもらったところ、

 

「まず入場できたのがすごい。普通は入場すらできない。」

との回答(笑)

 

最近ではテロの事もあり厳しくなっているんだとか、、

 

 

しかしここで希望の光が!!

 

「だけど、入場できたならいけるかもしれない。なんなら行き(到着先のアムステルダム)に入れちゃえば
帰りは平気だと思う」


と!!!

 

 

もう時間もないし、行くしかないと思いました。(今思うと思い切ったなあ(笑))

 

搭乗し、まず到着したのは中継地点のアラブ系の空港(すみません、時間がたってしまい忘れました(笑))


常にドキドキで気が気ではありませんでしたが、


すんなりクリア

 

 

次に目的地のアムステルダムへ、、

なんとすんなりクリアしました。

 

運がいい、、

 

 

帰りのチケットについて

 

しかし帰りのことを考えなくてはいけません。


せっかくのヨーロッパ旅行なのに1カ月常にそのことで頭がいっぱいでした。
これが何よりキツカッタ、、、、

 


とりあえず調べられることは調べつくしました。


すると、ある情報が

 


飛行機の会社によって文字間違いの場合の修正の規定がそれぞれ違うらしい!!!!


私の使った会社カタール航空は、なんと2文字までは修正が可能!とありました!!!!!

 


ここで伝えたいのは、それぞれで違うということ。


会社によっては、名前の修正は一切認めてない所

一文字のみ認めている所

名のみOKのところ、、、

それぞれ違いました。

 

 

よかった、、と一安心

しかしこのことを発見したのは2週間たった時、、(笑)
きつかったなあ。。

 

 

結局帰り当日に空港でカタール航空の窓口に行くと、
お姉さんが、「OKOK!!」とホントにあっさり修正してくれました(笑)

パスポートを見せただけだったかな??

 

 

無事に私はヨーロッパの旅を終えることができました。

 

しかし、もし行きの中継地点や、アムステルダムで入国を断られていたら、、

 

みんなは行かなくてはならないため、一人で見知らぬ土地に残り

次に出発するチケットを探し、4、5万払って買い
もしかしたら空いてるチケットが2,3日後だったかも、、

大して英語も話せないのに一人で空港に2日とか辛すぎ、、

 

だったかもしれない。

 

 


名前を一文字間違えるだけでこんなに大変なことになるんですね、、

今思うといい経験になりました。

 

 


あの時、必死にネットで情報を探したけど全然情報がなくて
私と同じ状況の方がいると思ったので

その方の助けになればいいと思います!!

 

皆、チケットの内容はちゃんと確認しましょう、、(きっとみんなやってる(笑))

 

 

 

01~旅券の名前がパスポートと違う!~

 

旅券の名前がパスポートの名前と違う重大なミスを犯した話

 

前に少しやっていたブログでこの記事があったのでこちらにテンプレします!笑

弁理士試験とは全く関係ないです!ごめんなさい!

 

 

だいぶ長くなるかもしれないから何回かに分けるかも、、

ちなみにどうなったかを早く見たい方は記事02へ飛んでください!

 

飛びたい方はこちらへどうぞ!

sonohennodaigakuseii.hatenablog.com

 

必要な方に役立てばいいと思います!

 

 

前置き

 

一昨年頃、、

私は高校の友達と4人でヨーロッパに行ってきました!
期間は、2月の1~23日までで、3ヵ国を周りました。

 

 

ヨーロッパはとても充実して楽しかったのですが、一つ重大な事件が起こりました(ヨーロッパの楽しい記事は今度書きます)

 

それは、、

航空券の名前間違えです!!!!

 

 

詳しくは、日本からヨーロッパの往復の航空券の間違えなのですが、
たった一文字のミス、、これがとても重要な部分のミスだったのです、、。

 

 

 

発覚まで

 

ヨーロッパに行くことが決まったのは半年以上前でした。

 

しかし、行くと決めたものの航空券をとるのに少しグダッてしまい、
取れたのは旅行の2ヵ月前くらいだったと思います。

 


ヨーロッパでは、オランダ、イタリア、チェコの三ヵ国に行くため、
ヨーロッパ国内の移動のための航空券と、日本ヨーロッパ間の往復のための航空券を取らなければなりませんでした。

 


ヨーロッパ内の券は自分で取りましたが、
日本とヨーロッパの往復券は一緒に行く友達の一人が3人分取ってくれました。(行くのは4人ですが、事情がありそのとも友達一人は自分で取りました)

 

 

名前のミスをしたのはその友達が取ってくれた往復のほうです。

 

 

例えば、苗字が伊藤で、パスポート表記だと、ITOになります。
ローマ字表記だとITOUになるのでとても間違えやすい部分です。

なので自分で取るときには何回もこの部分を確認しました。

 


友達にも念のためにパスポートの写真を送りました。
ですが、間違えてしまったのです、、(;_;)

 

 

ここで私がとても後悔していることは、取ったあとすぐに自分で確認しなかったっことです、、
なんと気づいたのは出発する当日でした、、笑

 

 


私たちの航空券はPCの画面をコピーするものでした。

 


当日の20時頃友達からそのコピー用紙をあまり紙を見ずにもらいウキウキで空港に向かいました。
飛行機の出発時間は23時くらいでした。

 

 

空港につきご飯を食べ忘れ物がないかチェックをし、チェックインに向かいました。

 

 


次につづく、、

 

 

次回の記事はこちら↓

sonohennodaigakuseii.hatenablog.com

商標法02~異議申立・無効審判~

異議申立・無効審判

比較

異議申立 43条の2

請求人:誰でも請求することができる(利害関係無しでも)

時期:公報の発行から二カ月以内

除斥期間:なし

一時不再理:なし

 

無効審判 46条

請求人:利害関係人のみ

時期:登録以降

除斥期間:あり 47条 (いくつかに該当する場合設定登録から5年経過後は請求できない)

一時不再理:あり

 

ちなみに特許の異議申立は6カ月後まで。

意匠・商標は訂正審判ありませんが、特許にはあります。

また、審理は、特許は書面のみですが、商標は基本書面ですが、審判長の判断により口頭も可能。

 

 

今回はかなりざっくりとしています、、すみません。

長期戦の勉強をしていると、基本的なことを忘れがちですよね。

時々初心に戻ることも大切かもしれませんね!(私は完全に初心の時期ですが)

 

 

今週は、一週間で50時間勉強することを目標にしました!

皆さんは週何時間勉強することを目標にしていますか??

 

このブログもとりあえず一週間続けたいです!(笑)

 

 

皆さんもお体に気を付けて頑張りましょう!

 

 

次回の記事はこちら↓

sonohennodaigakuseii.hatenablog.com

 

 

商標法01~使用権・使用をする権利~

 

先使用による商標の使用をする権利(第32条1項)

他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する

当該業務を承継したものについても同様とする。

 

2項は商標権者と専用実施権者は1項に規定する人に対して、混同を防ぐために適当な表示を付けることを請求できる。

 

使用をする条件として「周知である事」「継続して使用していること」

 

 

関連条文:32条の2、33条、33条の2、33条の3、60条

32条の2 他人の地域団体商標と抵触するものについての先使用権32条と比べると、2項まで殆ど同じだが、周知について明記なし。地域団体商標は本来何人にも使用されうることとされていたため、周知かどうかに限らず先使用を認めた。

 

 

 

33条 無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利。

32条と周知であること・継続されていること・業務承継できるかなどの明記は一緒。不正競争の部分は「同項各号のいずれかに該当することを知らないで」が代わりのような役割なのかな??(急に我に戻ったみたいになってすみません(笑))

 

 

33条の2 商標登録出願の日前or同日の特許出願に係る特許が商標権と抵触するとき、特許の期間が満了した時は、原特許権者はその特許権の範囲内においてその商標の指定商品・役務or類似する商品・役務を、商標or類似商標に使用できる。

不正競争の目的だとダメ。

32条と比べると周知・継続使用の明記無し。業務を承継した場合もダメ。

3項実用新案・意匠も準用される。

 

 

33条の3 33の2の特許権に、専用実施権・通常実施権を持っている者がいた場合、その特許権の範囲において商標を使用できる。33条の2とほぼ同じ。

 

 

60条 取り消し・無効にした商標が再審により復活した時or拒絶の審決商標が再審で登録された時、取り消し・審決が確定した後最新の請求の登録前に善意で日本内でその商標を使用した結果再審の請求登録の際現にその商標が周知で、その者が継続して使用するときは、その者は商標権の使用をする権利を有する。承継も可。

 

 

 

ちなみに、33条の3で専用実施権と通常実施権が出てきましたが、特許権は実施するもの、商標権は使用をするものなので「実施権」「使用権」で使い分けているそうです、、。

 

細かい!!(笑)

 

法律を勉強していると、六法とか作った人は天才だなと思いますね!(笑)

文章力の神様ですね!そこまで細かく言う!?と思う事が多々あります、、。

 

 

このブログの文章は日本語がぐちゃぐちゃですが、私のメモ的な意味でもあるのでご容赦を!

 

 

では明日も頑張りましょう!お休みなさい!

 

 

次回の記事です↓

sonohennodaigakuseii.hatenablog.com

 

 

 

❀ブログ開設!!初めまして❀

初めましてそのへんの大学生です!

 

このブログは弁理士試験の資格取得&息抜きのために

勉強内容のまとめや思ったことなど書いていこうと思います。

(完全に自己満ですが、PCで打ちまとめるとさらに頭に入るかなと、、笑)

 

 

ブログは初めてなのでやり方がわからないのですが気軽にゆるくやっていきたいとおもいます(^^)

 

 

間違ったことを書いた場合や、アドバイス、ご指摘など勉強になる為コメントなど頂けたら嬉しいです!

 

 

同じ勉強をしている方一緒に頑張りましょう!!★

 

 

次回の記事はこちら↓

sonohennodaigakuseii.hatenablog.com