そのへんの大学生~弁理士試験合格への道~

弁理士試験合格を目指している大学生です。その日に勉強した内容のまとめを日記感覚で載せていきます。2020年1月から始めたばかりで間違った事も多いかと思いますが、この記事をみて一緒に考えてくれる方、教えてくれる方にコメントもらえたら嬉しいです。勉強中の方も一緒に頑張りましょう!!

商標法01~使用権・使用をする権利~

 

先使用による商標の使用をする権利(第32条1項)

他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する

当該業務を承継したものについても同様とする。

 

2項は商標権者と専用実施権者は1項に規定する人に対して、混同を防ぐために適当な表示を付けることを請求できる。

 

使用をする条件として「周知である事」「継続して使用していること」

 

 

関連条文:32条の2、33条、33条の2、33条の3、60条

32条の2 他人の地域団体商標と抵触するものについての先使用権32条と比べると、2項まで殆ど同じだが、周知について明記なし。地域団体商標は本来何人にも使用されうることとされていたため、周知かどうかに限らず先使用を認めた。

 

 

 

33条 無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利。

32条と周知であること・継続されていること・業務承継できるかなどの明記は一緒。不正競争の部分は「同項各号のいずれかに該当することを知らないで」が代わりのような役割なのかな??(急に我に戻ったみたいになってすみません(笑))

 

 

33条の2 商標登録出願の日前or同日の特許出願に係る特許が商標権と抵触するとき、特許の期間が満了した時は、原特許権者はその特許権の範囲内においてその商標の指定商品・役務or類似する商品・役務を、商標or類似商標に使用できる。

不正競争の目的だとダメ。

32条と比べると周知・継続使用の明記無し。業務を承継した場合もダメ。

3項実用新案・意匠も準用される。

 

 

33条の3 33の2の特許権に、専用実施権・通常実施権を持っている者がいた場合、その特許権の範囲において商標を使用できる。33条の2とほぼ同じ。

 

 

60条 取り消し・無効にした商標が再審により復活した時or拒絶の審決商標が再審で登録された時、取り消し・審決が確定した後最新の請求の登録前に善意で日本内でその商標を使用した結果再審の請求登録の際現にその商標が周知で、その者が継続して使用するときは、その者は商標権の使用をする権利を有する。承継も可。

 

 

 

ちなみに、33条の3で専用実施権と通常実施権が出てきましたが、特許権は実施するもの、商標権は使用をするものなので「実施権」「使用権」で使い分けているそうです、、。

 

細かい!!(笑)

 

法律を勉強していると、六法とか作った人は天才だなと思いますね!(笑)

文章力の神様ですね!そこまで細かく言う!?と思う事が多々あります、、。

 

 

このブログの文章は日本語がぐちゃぐちゃですが、私のメモ的な意味でもあるのでご容赦を!

 

 

では明日も頑張りましょう!お休みなさい!

 

 

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